●運転免許証は刑務所内にいる服役中でも更新できます。
【社会復帰後の生活を支えるための運転免許更新】
皆さんご存じだと思いますが、運転免許には有効期間があって更新をしなくてなりません。ときどき更新を忘れてしまって焦っている人を見かけますが、更新したくてもできなかった場合はどうなるのでしょうか?
たとえば犯罪を犯して刑務所に服役中だったら、どうなるのでしょうか?
いろいろ調べていくと、なんと刑務所のなかで運転免許の更新が行われるというのです。運転免許は更新することを忘れていた「うっかり失効」の場合は、6ヶ月以内なら再交付することが可能です。しかし、それを過ぎてしまった場合は、新たに免許を取り直さないとなりません。
ただし、入院などやむを得ない場合は3年間の期間に限り、医師の診断書とともに申請することで免許が更新できます。なお、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由(入院や海外旅行)が発生した場合は、3年を過ぎていても学科試験を受けて免許を手に入れることができます。
では、刑務所に服役中はどうなるのでしょうか? じつは刑務所のなかでも運転免許の更新はできるようになっているのです。服役もやむを得ない理由なのです。
運転免許があると出所後の社会復帰に役立つということで、免許の更新が可能になっているとのことです。ただ、免許証の住所欄は刑務所の住所になってしまうということ。出所後に住所変更しても新しい住所は裏面に記載され表面の記載住所は更新したときのままですから、再交付する、新しい種類の免許を取る、次の更新時期が来て免許を更新する、などがないと刑務所の住所は消えないことになります。しかも写真は刑務所の中で写したものです。
いろいろと調べると昔は刑務所内での免許更新はなかったようです。平成13年6月19日以前なら3年を過ぎても学科試験を受けることで免許を手に入れられたので、在監証明書という服役していたことを証明する書類を持参して「やむを得ない理由」として免許を更新できたようです。現在も3年以内に出所すれば同様の書類で免許の更新ができますが、3年を過ぎてしまうと免許を新たに取り直すようなことになるので、こうしたタイミングで塀の中で免許の更新ができるようになっているとのことです。
(諸星陽一)