■誕生日の1ヵ月以上前にも更新手続きができるが、デメリットも
筆者はキャンピングカーを自宅兼仕事場として国内を放浪するという「キャンピングカー生活」を、13年前から続けています。
7月から9月までの夏の間は北海道内に滞在するのが常なのですが、今年はわたしの運転免許証の更新年。誕生日が夏ど真ん中の8月5日であることを疎ましく思ってしまう年でもあります。
キャンピングカー生活をスタートしてから初の更新時、地元の警察署に赴き相談したところ(住民票のうえでは熊本県在住です)、『期間前更新』について教えていただきました。
『期間前更新』とは、文字通り免許証の更新期間の前、つまり誕生日の1ヵ月以上前に更新手続きができるという制度です。
海外出張や入院・出産など、何らかの事情で定められた期間内に手続きができない場合の特例として、期間前の更新が認められているのです。
しかし、これにはひとつ困ったことがあります。それは、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなるという事実。
免許証の有効期間は、道路交通法第92条の2で「満了日の後の3〜5回目の誕生日から数えて1ヵ月」とされています。ただし、期間前に更新した場合は、更新手続きを行なった日からの経過日数に関係なく、1回目の誕生日で有効期間中の1年が経過したこととなるため、有効期間が通常より短くなってしまうんです。
5年更新の優良運転者、一般運転者を例にとってみると……。
誕生日が10月10日の場合、通常は11月10日が満了日になります。それを期間前更新で8月10日に手続きした場合、1回目の誕生日(10月10日)を経過した時点で1年経過したことになり、4年後の誕生日の1ヵ月後(11月10日)が有効期間となるわけです。
何となく損をした気分になってしまいますが背に腹は代えられず、春先に地元の免許センターで『期間前更新』手続きを済ませてから旅立つことにしました。
期間前更新をする際には「なぜ更新期間内に更新手続きができないのか」という理由を提出する必要があります。
大仰な書類などではなく、熊本県菊池市の場合はペラ1枚の「申請書」にその場で書き込むだけでした。ちなみに理由は、「長期取材旅行で不在」。理由を証明する書類など一切ないため、これだけで受理されました。
提示する必要書類に関しては、事前に居住地の警察署(運転免許課)のほか運転免許センター、運転免許試験場で確認してください。
あとは通常の更新手続きと同じです。
【必要なもの】
・運転免許証
・申請書(やむを得ない理由を証明する書類など)
・眼鏡、補聴器など(必要な方)
・申請用写真1枚
・更新手数料 2,500円
・講習手数料(講習区分による)
期間前更新をする方がまれなため、免許センター職員の方でも知らない場合があります。
また、更新期間前のため通知書(公安委員会が発行する更新連絡葉書)も届いていませんから、まず真っ先に「期間前更新」であることを伝えると、手続きがスムーズになります。
なお、ゴールド免許をお持ちの方なら、もっと簡単に手続きできる方法があります。こちらは別の記事にて……。
(松本しう周己)
※2021年10月8日の記事を2023年10月6日に追記・再編集しました。
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