■車線変更しちゃダメなのはどの表示?
片側2車線以上ある道路で、同じ方向に走るクルマとの間に引かれているライン。車両通行帯(走行レーン)を定める道路標示です。このラインには、白い破線に、白い実線、黄色い実線など、いろいろな種類がありますが、その意味を憶えているでしょうか?
しばらく乗らないと、おぼつかなくなってしまう交通ルール。大丈夫なつもりでも、ふとした時に「アレ、どうだったかな」と思うのも本音。いまいちど、確認をしていきましょう。
【車両通行帯】
白い破線:車線変更可・追い越し可
白い実線:車線変更可・追い越し可
黄色い実線:車線変更禁止
あれれ、白いラインは、破線でも実線でも、意味が同じなのでしょうか。
そうです。走行レーンの間の白いラインはセンターラインと異なり、破線でも実線でも同じ意味なのです。
たとえば、片側2車線以上ある道路で進行方向が同じ走行レーンが白い実線で分けられていても、その間で車線変更しても追い越しをしても、かまわないことになります。
破線と実線、意味としてはまったく同じ。では白い実線が引かれているのはどのようなケースでしょうか。
よくみると、交差点の近くやカーブなどが多く、注意喚起のニュアンスが強いようです。
ちなみに、追い越し禁止については、以下のような「標識がなくとも禁止されている箇所」がありますから、気をつけましょう。
・道路の曲がり角の近く、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂
・トンネル内(ただし、車両通行帯の設けられた道路以外)
・優先道路を除く交差点、踏切、横断歩道や、自転車横断帯と、その手前の30メートル以内
この追い越し禁止、「優先道路を除く交差点」とあるので、優先道路側がどうなっているかというのも興味を引きますが、そちらは黄色い実線となっていて、車線変更すら禁止ということもあるようです。
また、他車を追い越そうとしている前のクルマをさらに追い越す二重追い越しも禁止。さらに、「前のクルマが右折などのために右側へ進路を変えようとしているとき」、「道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からのクルマや路面電車の進行を妨げるようなとき」、「前のクルマの進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなとき」も、追い越しは禁止とされています。
なお、「追い越し違反」となった場合、違反点数2点と反則金(普通車で9000円)が課せられます。
(古川教夫)
※2021年8月19日の記事を2023年2月22日に追記・再編集しました。
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