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■構造変更届けが必要なのは、大幅なサイズ変更、乗員定数の変更、エンジン換装など
●構造変更が認められるためには、陸運支局で車検と同等の検査に合格しなければいけない
バイクを自分好みにカスタマイズする際には、不正改造にならないように注意しなければいけません。改造は保安基準を守ることが大前提ですが、通常の保安基準に適合しない比較的大規模な改造の場合は、構造変更の申請が必要です。
構造変更が必要な場合の条件や手続きについて解説します。
●構造変更とは
カスタム化や改造の際に、保安基準に適合した純正パーツや用品などを正しく装着すれば、軽微な改造として車検も通るので問題ありません。
一方、通常の車検には通らないような改造については、構造変更、正式には「構造変更検査」を申請する必要があります。比較的大規模な改造は、クルマの各部に大きな影響を及ぼし、故障や事故を招く可能性が高いので、構造変更検査によって保安基準に適合しているかどうかを再確認するということです。
構造変更検査が必要な主な改造項目は、以下の通りです。
・車検証に記載のバイクの形状変更
・サイズの変更で下記の許容範囲を超えている場合
全長:±3cm、車幅:±2cm(クラッチレバーの先端からブレーキレバーの先端までの長さ)、全高:±4cm(地面からメーター上部までの長さ)、車両重量:±50kg
・乗員定員の変更
ソロシートから 2名乗車のシートに交換し、パッセンジャーフットペグを装着
・サイドカーを取り付けた場合
・エンジンの換装やボアアップによる排気量の増大
●構造変更の手続き
運輸支局に、車検証や改造した部品の車検対応証明書などの書類とともに構造変更届を提出します。書類審査に合格すると、約1週間~10日後にバイクを車検場に持ち込み、車検と同様な検査を実施します。検査によって保安基準に適合していることが認められれば、「公認車検車」として車検証の形式欄に「改」の文字が付記されて、構造変更は完了です。
検査を伴わない比較的軽微な改造であれば、構造変更でなく「記載変更」で済む場合があります。サイズや重量の変化が許容範囲内で、該当部品を恒久的に取りつけていないことなどが条件です。また、車検が必要でない排気量250cc以下のバイクには、構造変更と同様の「改造申請」があります。
構造変更の手続きは書類の準備など煩雑なので、自分でやる自信がなければ改造申請ができる専門業者に依頼するしかありません。
●不正改造の対する罰則
不正改造車で公道を走行して整備命令を受けた場合は、15日以内に必要な整備を行った上で陸運支局に提示しなければいけません。整備命令を受けた車両は車両提示が済むまでは、不正改造車であることを示すステッカーが車両前面に貼られます。
その後、15日以内に必要な整備を行って車両を提示すれば違反とはなりません。期日内に必要な整備を行わなかったり、整備済み車両を提示できなかった場合は違反となります。
整備指示に従わなかった場合は一定期間の車両の使用停止を命じられ、自動車車検証およびナンバープレートが没収されます。その際、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
自分好みのカスタム化は、バイクの大きな楽しみのひとつですが、保安基準を守ることが大前提です。不正改造にならないように、また安全のためにも構造変更をすべきです。
また、構造変更をするとその時点で車検証が更新される、残っている有効な車検期間が無効になってしまうので、カスタマイズは通常の継続車検の直前に行うことがお薦めです。
(Mr.ソラン)