目次
■音量が小さ過ぎたり大き過ぎたり、音量が変化したり断続したりするものは保安基準不適合
●決められた場所で鳴らさない場合、逆に不必要に鳴らした場合は法令違反
ホーン(クラクション)は、自車の存在を知らせて周囲に危険を知らせるために鳴らす警音器です。したがって、使用する機会や場所は限られ、またホーンの音量や音質など規定に準じた警音でないと認められません。
音量や音質などカスタム化に関わる基本的な保安基準について、解説していきます。
●ホーンの使用ルール
ホーンは、音で周囲に危険を知らせる警音器であり、道路交通法で使える機会や場所が規定されています。「ありがとう」のサンキューホーンや邪魔だからといって警告のために鳴らしたりしてはいけません。クルマでもホーンに関わるトラブルはよくある話であり、注意が必要です。
鳴らしてよいのは、ホーンの標識のある場所や見通しの悪い場所で自車の存在と危険を他のライダーや歩行者に知らせるのが主な目的です。
・見通しが悪い交差点
・見通しが悪い曲がり角や登り坂の頂点で、道路標識で指定されている場所
・見通しの悪い山道やカーブが多い道路など道路標識で指定された場所
・危険を防止するためにやむを得ない場合
●ホーンの音量と音質に関する保安基準
音量と音質については、次のように規定されています。
・音量は、87dB以上112dB以下(前方7mの位置での測定値)
音量が大き過ぎても小さすぎても違反です。また、動力が7kW以下の二輪自動車は83dB以上112dB以下という規定もあります。
また「警音器は、連続するものであり、かつ音の大きさ及び音量が一定なものであること」と規定されているので、以下のように作動中に音が変化するものは保安基準に適合できません。
・音が自動で断続
・音量や音色が自動で変化、音に余韻がある
・ライダーが音量や音色を変化させることができる
・サイレンや鐘の音など紛らわしい音色
●ホーンの数や取り付け位置に関する保安基準
個数についての規定はないので、複数個でも連動して上記の音量と音質を守れば、問題ないと考えられます。ただし、音量の違いや音質の違いによって紛らわしい音になると、車検に通らない可能性があるので注意が必要です。
また、ホーンの取り付け位置は特に決められてないので、上記の基準さえ守ればどこに付けても構いません。
●ホーンに関する違反と罰則
一昔前に暴走族が付けていた「パラリラ音」やゴッドファーザー愛のテーマのような「音楽を奏でるミュージックホーン」は、連続音で音量や音色が一定という保安基準に引っかかり、不適合で車検に通りません。
「不正改造」とみなされれば、整備命令を受けた後15日以内に改修して運輸支局へ車両を提示しなければいけません。守らなければ、50万円以下の罰金が科せられます。ホーンが適正に鳴らない「整備不良」であれば、違反点数2点で反則金7000円(二輪)、6000円(原付)が科せられます。
また、使用すべき場面でホーンを鳴らさなかった「警音器吹鳴義務違反」は、違反点数1点で反則金6000円(二輪)、5000円(原付)、鳴らしてはいけないケースで鳴らした「警音器使用制限違反」は違反点数なしで反則金3000円が科せられます。
クルマではホーンに関わるトラブルは多く、過去には鳴らしたために殺人事件も起きています。ホーンを警告音やお礼の代わりに使うドライバーやライダーがいますが、基本的な使い方が間違っていますので止めましょう。
(Mr.ソラン)