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2020年6月30日に施行された「あおり運転」の取締強化は、2017年6月の東名高速道路での死亡事件(死亡事故)、2019年8月の常磐自動車道で起きたあおり運転、殴打事件などがきっかけになったと考えていいでしょう。
6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、「妨害運転」として罰則が明文化されました。今回の改正道路交通法により、ほかの車両等の通行を妨害する目的で、車間距離不保持や急ブレーキなどの違反を行うと、最大で懲役3年の懲役または50万円以下の罰金に処せられるだけでなく、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせると、最大で懲役5年または100万円の罰金が科せられます。また、妨害運転をすると免許停止の対象になります。
取締の対象(妨害目的)は、逆走、急ブレーキ、車間距離不保持、急な車線変更、左からの追い越し、ハイビーム、クラクション、幅寄せや蛇行、高速道路上の低速走行(最低速度違反も含む)、高速道路の駐停車になります。
罰則は先述したように、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は25点で、免許停止は2年間。さらに「著しい危険」を生じさせると、5年以下の懲役または100万円。違反点数は35点で、欠格期間は3年になります。