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■ホイールのはみ出しは違法、タイヤは「ラベリング」などの厚み部分10mmはみ出しまで許容
●タイヤやホイールが損傷した状態、スリップサイン表示状態での走行は違法
道路運送車両法の保安基準は、クルマの安全や環境性能に関する技術基準であり、自動車メーカーはこの基準に適合するようにクルマを開発し製造します。自分でクルマをチューニング、改造する場合も、保安基準に適合することが大前提です。
タイヤ関連の保安基準について、解説していきます。
●保安基準とは
保安基準は、道路運送車両法で定められた技術基準で、安全確保と公害防止などの観点から、自動車の設計製造のための各種の要件を規定しています。
燃料の規格からクルマの大きさや重量などの基本構成、パワートレインや足回り、内装・外装部品、灯火・警告音の構成、走行性能や排出ガス、騒音特性など、クルマに関わるすべての技術基準を規定しています。
また車検の検査基準であり、リコールの判断基準のひとつでもあります。
クルマのチューニングや改造のために交換部品や用品を装着する場合には、寸法や重量、各種の性能が変化する可能性があるので、あらためて保安基準に適合することを確認する必要があります。
以下に、タイヤおよびホイール関連の注意すべき保安基準について説明します。
●タイヤおよびホイールの保安基準例
タイヤは、クルマの性能や安全、快適性を足元から支える重要な部品です。
一方で、タイヤとホイールはクルマのチューニングやドレスアップの代表的な部品でもあります。
タイヤおよびホイールに関連する保安基準の代表例としては、以下があります。
・タイヤサイズの変更については、規制なし
サイズ変更は、インチアップ(外径を変えずに内径を変更)による低扁平率化が一般的です。
・従来は、タイヤのフェンダーからのはみ出しは違法でしたが、保安基準の見直しによってタイヤ最外側については10mm未満なら許容
ただし見直しは、はみ出しタイヤを許容するものではありません。(詳細については、後述)
・タイヤの溝の深さは、安全上1.6mm以上必要
タイヤの溝は、スリップサインが表れた時点で交換が必要です。走行し続けるのは、違法です。
・タイヤとホイールの損傷は違法、タイヤの軽度のひびは問題なし
・ホイールにJWL、JWL-T、SAEマークおよび自動車メーカーの表示がないものは違法
スチールホイールは、JWLや自動車メーカーの表示がなくても問題なし
●タイヤサイズに関する保安基準
タイヤ外形の変更は、足回りの機構やフェンダーに接触しなければ違法ではありません。しかし、スピードメーターやオドメーターが狂うので、通常タイヤサイズを変更する場合はインチアップ(外径を変えずに、内径を変更)による低扁平率化が行われます。
低扁平率タイヤは、スタイリッシュでハンドリングの応答性が良くなるのでスポーツ走行に向いていますが、乗り心地は悪くなります。
●タイヤのはみ出しに関する保安基準
保安基準の見直しによって2017年6月22日以降は、タイヤ最外側については10mm未満なら問題なしとなりました。これは、はみ出しタイヤ、俗にいう「ハミタイ」を許容するものではありません。
タイヤのはみ出し量は、タイヤ中心を含む垂直線に対して、前方30°および後方50°の計80°間のタイヤ最外側が、フェンダーからどれだけはみ出しているかで評価されます。保安基準の見直しでは、タイヤ最外側のはみ出し量が10mm未満の場合は外側方向にはみ出していないと見なすということです。
ホイールのはみ出しは、従来通り違法です。したがって、見直しによって認められるのは、タイヤの側面に銘柄やサイズを記した「ラベリング」やホイールリムを縁石などから保護するためのタイヤの突起部「リムガード」です。
保安基準は、ユーザーが安心してクルマを乗り続けるための最低限必要な技術基準です。
タイヤ交換はドレスアップの王道ですが、保安基準を守らない不正改造は、ブレーキ機構やフェンダーとの干渉や機能不良によって思わぬ事故の原因にもなりかねません。
タイヤとホイールを交換する際には、車体に合ったサイズを注意して選ぶようにしてください。
(Mr.ソラン)