新型コロナの影響で3月末の資金繰りにクルマを換金したいケースが増えそう。車庫証明の一時的な停止をお願いしたい

■車検、免許更新は期限猶予が即座に認められたが車庫証明は?

今回の新型コロナ渦で3月で車検の切れるクルマは4月30日まで期限延長されるし、同じく運転免許の更新も3ヶ月の猶予がもうけられることになった。この2つの決定、あっという間に決まっている。今後、年度末に掛けて社会的な問題になるのは、資金のショートだと思う。自動車を売って資金を確保する、という対応策も考えられるが、その際、大きな問題になるのは車庫証明だ。

保管場所標章
保管場所標章、いわゆる車庫証明のステッカー

クルマの売買をする際、基準となるのは名義変更。3月下旬になってくると売買契約をしても年度内に名義変更出来ないケースが出てくる。大きな障害になっているの、車庫証明です。所管の警察に申請して証明書を発行してもらうのに、土日休日を除く3~4日の日数掛かってしまう。しかもクルマの名義になる人が住民票を置く地域の警察まで行かなければならず、手間も必要。

ここで原点に戻る「果たして車庫証明は必要なのか?」を考えてみたい。そもそも車庫証明は保管場所の無いクルマを売れないようするためのシステム。確かに40年前なら家の近所に不法駐車しているクルマも多かった。けれど今や短時間の駐車違反すら許容されない。ましてや夜間の長時間駐車などで捕まろうモノなら、駐車違反のような反則金手続きで無く、裁判を伴う刑事手続きになる。

保管場所標章申請書
保管場所標章申請書

ということで車庫証明というシステムを取り入れた時代と今は全く違う。もっと言えば、もはや車庫証明など不要な世の中になったということ。今回の新型コロナ渦の特例措置として、登録時の車庫証明を免除したらいかがだろうか。車庫証明さえ不要なら、契約した直後に名義変更可能。はたまた、都会から離れた実家や別荘などに保管しておく場合でも、自分の名義に出来る。

もし警察が「予算にしているので困る。担当者の雇用も守りたい」というのなら、その分を警察へ「駐車場管理費用」として払ってもよい(東京都なら2600円)。とにかく意味の無いシステムに、少なからぬ時間を取られるのはナンセンスだと思う。なにより新型コロナ渦で資金繰りが困っている人達への素晴らしい援助になることだろう。免許や車検の期限延長と同じく、3月中だけでもいい。

やってみて「ムダなことだったんですね」と解れば、しばらく不要にしてみたらいいんじゃなかろうか。

1.自動車保管場所証明申請書
1.自動車保管場所証明申請書(記載例/警視庁の場合)
2.保管場所標章交付申請書
2.保管場所標章交付申請書(記載例/警視庁の場合)
3.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の所在図・配置図(記載例/警視庁の場合)
4.保管場所の使用権原を疎明する書類 (1) 保管場所が自分の所有地の場合
4.保管場所の使用権原を疎明する書類
(1)保管場所が自分の所有地の場合(記載例/警視庁の場合)
4.保管場所の使用権原を疎明する書類(2)保管場所が貸し駐車場の場合
4.保管場所の使用権原を疎明する書類
(2)保管場所が貸し駐車場の場合(記載例/警視庁の場合)

(国沢光宏)

【関連リンク】
警視庁保管場所証明申請手続 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html