一方で大型貨物車などの規制速度は現状どおり80km/hとする方針。
この場合、上り坂等で加速性能の劣る大型貨物車が中央の追い越し車線等に出て来た際、後続車との速度差が相対的に拡大し、危険な状況が発生する可能性が高そうです。
警察庁によると、今回の試行区間と同様に設計速度が120km/hの区間は、関越自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道、東名高速道路、九州自動車道にも存在しており、距離にして834.3kmに上る模様。
これらの路線にも順次、制限速度変更が適用されると予想されるため、今回の2路線での試行に際し、事故未然防止の観点から、海外のハイウェイのように車線別に走行車種の目安を設けたり、最低/最高速度を標識で明示するなどの配慮が必須となりそうです。
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