■5年以下の懲役や100万円以下の罰金に問われることも!
ドライバーが飲酒運転をして発覚した場合、ドライバーだけでなく周りの人も処罰を受ける可能性があります。これは飲酒運転を根絶するために飲酒運転を助長する周辺者の飲酒運転幇助行為をなくす必要があるためで、道路交通法で厳しく罰せられます。
たとえば、飲酒運転をしたドライバーに車両を提供(貸した)場合、運転者の飲酒の程度が酒酔い運転では懲役5年以下または罰金100万円以下。酒気帯び運転の場合は懲役3年以下、罰金50万円以下とクルマを貸した人も飲酒運転したドライバーと同じ罰則が適用されます。
クルマで来ていることを承知でお酒を提供したお店やすすめた人も運転者が酒酔い運転だと懲役3年以下または50万円以下の罰金。酒気帯び運転では懲役2年以下または30万円以下の罰金となります。
運転者が飲酒をしていると知っていながら同乗したり、運転を依頼したりするだけでも罰則の対象となります。酒酔い運転と判断されると懲役3年以下または50万円以下の罰金。酒気帯び運転と判断されると懲役2年以下または30万円以下の罰金が科せられます。
飲酒運転を根絶するためには、運転者の自覚が最も大切ですが、家族や友人、お店などまわりの人の飲酒運転をさせない取り組みも重要です。そこで、行われているのが「ハンドルキーパー運動」です。
ハンドルキーパー運動は全国の交通安全協会が、飲酒運転を根絶するために、警察当局や関係機関の協力を得て実施している運動です。自動車で飲食店に行って飲酒する場合、仲間や飲食店の強力を得て、飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人はお酒を飲まず、仲間を自宅まで送り届けます。
もし、ハンドルキーパーがいない場合は運転代行などを積極的に利用しましょう。万が一、飲酒運転で事故を起こすと被害者の一生を狂わせるだけでなく、自分の人生も狂ってしまいます。
(萩原文博)
※この記事は2022年1月21日に再編集しました。
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