チャリ通勤ビジネスマン要注意!自転車事故で運転免許停止になる!?

春風に誘われて自転車に乗るのにいい季節になってきました。最近は休日のサイクリングだけでなく、朝夕の通勤、通学に自転車を使う通称“ジテツー”の愛好家も増えています。

でも街に自転車が多くなると、どうしても増えてしまうのが事故。とくに深刻なのが自転車と歩行者の事故ですが、このたび自転車でひき逃げ事故を起こした奈良県の男性に対して、運転免許証の150日間停止処分が下されるという事例が発生しました。

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どうして自転車の事故なのにクルマの運転免許が停止処分になるの? と疑問に思う人も多いでしょう。処分に踏み切った県警によると「自転車だけでなくクルマの事故でも同様にひき逃げを起こす可能性があるため」とのことです。もちろん自転車に乗るのに免許は不要ですが、自転車も道交法上では“車両”にあたるため、免許の停止処分を科すことは法律的には可能だといいます。今回のひき逃げ事故は、それだけ悪質と判断されたわけです。

クルマの免許をお持ちの方なら誰でもご存じかと思いますが、事故を起こしてケガ人がいるときドライバーには救護義務があり、応急手当をしたり救急車を呼ぶなどの措置をとることが義務づけられています。当然、ひき逃げなんてもってのほか。

そして、これは自転車にも当てはまるというわけです。さらに、自転車で事故を起こしたとき忘れないようにしたいのは、事故現場の写真を撮ること。これは後の示談交渉でもめたとき、有力な証拠になる可能性があります。自分に非がないと思うなら、目撃者の連絡先も必ず聞いておきたいですね。

自転車の違反や事故には反則金制度がないため、クロと判定されれば罰金が科せられるとともに前科もつきます。さらに過失傷害罪なら「30万円以下の罰金または科料」、過失致死罪だと「50万円以下の罰金」。酒気帯びや酒酔い状態になるとクルマと同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」がプラスされる可能性も! 以上は刑事上の刑罰で、さらに民事上の損害賠償額として過去には5000万円を超える判例も出ています。

自転車は気軽な乗り物ですが、道交法上はクルマと同じ“車両”です。乗るときはそれなりの責任を伴うことを忘れずに!

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(まるほ商会)