警察庁&警視庁に聞いてみた。道路のゼブラゾーン(導流帯)を走るのは違法でない?

■ゼブラゾーンを走ると正面衝突する可能性も!

2つの交差点にまたがる長いゼブラゾーン
2つの交差点にまたがる長いゼブラゾーン

「ゼブラゾーン(導流帯)を走ることは違反ではない」という話があります。

しかし、実際に誰もが積極的に使ってしまうとヤバそうな道路があるのも事実です。

そこで警察庁と警視庁に問題となりそうなケースを提示しつつ、見解を訊いてみました。

この写真の道は、2つの交差点にまたがるゼブラゾーンで、先端と後端が対向する車線の右折レーンに挟まれています。つまり、対向車線を走るクルマ2台が右折のために同時にゼブラゾーンに入った場合、正面衝突する可能性があります。そんな道も例に挙げつつ、どうするべきなのか、警察の見解を伺いました。

このようなゼブラゾーン上に侵入して走行した場合、右折する対向車が互いに衝突する危険性があります
右折する対向車2台が図のようなゼブラゾーン上に侵入して走行した場合、互いに衝突する危険性があります

双方から右折車両が来た場合、どうなるでしょうか……。

警察庁と警視庁に問い合わせをした結果、集約というカタチで警視庁から戻ってきた回答は、以下のものでした。

「導流帯は車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であります。当該場所を通行すること自体は法令上、違反行為とはなりませんが、導流帯を設けている主旨に鑑みて侵入しないように指導しております」

では、その法令とはなにかというと、「道路標識、区画線および道路標示に関する命令」というもので、その第3章に道路標示という章があり、その中に第9条として、「道路標示の種類、設置場所等は、別表5の通りとする」とあります。

導流帯(ゼブラゾーン)が描かれた図
導流帯(ゼブラゾーン)が描かれた図

この「別表5 208の2」には導流帯が描かれており、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること」となっています。この導流帯がゼブラゾーンというわけです。

そこで、「導流帯の上は、どう走ればいいのか」という問いを投げてみたところ、「法令上、車両が通行することは想定しておりませんので、通行方法は定められておりません」との回答。

導流帯の通行の仕方は定められていません
導流帯の通行の仕方は定められていません

つまり導流帯は、周囲の交通状況から車線を絞るなどの誘導が必要とされた時に、安全かつ円滑な走行のために使われるものなので、誘導の通りに導流帯を避けて走ってしかるべきもの。そのため、導流帯そのものの通行の仕方は存在しないということのようです。

更に加えて、「導流帯の通行実態が認められ、交通の危険を生じさせている場合には、立ち入り禁止部分規制の実施や、物理的に侵入できないようポストコーンを設置するなど、必要な安全対策を検討いたします」というコメントも。

たしかに、写真のようにゼブラゾーン中央に中央線が引かれたようなケースを見つけました。これも、その対策のひとつかもしれません。

高速出口付近にある道路標示。これはゼブラゾーンではありません
高速出口付近にある道路標示。これはゼブラゾーンではありません

なお、高速道路などでも導流帯によく似た標示を見かけることがありますが、これはゼブラゾーンではなく、安全地帯または路上障害物接近を知らせる道路標示です。

これもゼブラゾーンではありません。安全地帯または路上障害物接近を知らせる道路標示です
これもゼブラゾーンではありません。安全地帯または路上障害物接近を知らせる道路標示です

ゼブラゾーンの通行は違法ではありません。しかし、この警察の見解を加味して、どうするべきかは考えた方がよさそうですね。

※2021年8月の記事を2023年3月7日に再編集しました。

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この記事の著者

古川教夫 近影

古川教夫

1972年4月23日生。千葉県出身。茨城大学理学部地球科学科卒。幼稚園の大きな積み木でジープを作って乗っていた車好き。幌ジムニーで野外調査、九州の噴火の火山灰を房総で探して卒論を書き大学卒業。
ネカフェ店長兼サーバー管理業を経て、WEB担当として編プロ入社。車関連部署に移籍し、RX-7やレガシィ、ハイエース・キャピングカーなどの車種別専門誌を約20年担当。家族の介護をきっかけに起業。福祉車輌取扱士の資格を取得。現在は自動車メディアで編集・執筆のほか、WEBサイトのアンカー業務を生業とする。
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